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副業の収入が増えてくると、「開業届を出したほうがいいのか」「青色申告にすると何が変わるのか」が気になってきます。この記事では、国税庁の案内をもとに、開業届と青色申告の基本を整理します。
この記事は2026年10月26日に国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容です。個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。
まず確認したいこと:副業の所得の種類
青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人です。会社員の副業の所得は、規模や継続性などによって「事業所得」ではなく「雑所得」になることも多く、雑所得の場合は青色申告の対象になりません。
自分の副業がどちらにあたるか迷うときは、開業届や青色申告の準備を始める前に、税務署に相談しておくと安心です。確定申告が必要かどうかの基本(20万円ルール)は「会社員の副業と確定申告」で紹介しています。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
事業を始めたときに、納税地の所轄税務署へ出す届出です。国税庁の案内では、提出期限は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」とされています。
青色申告の申請期限
青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に出しておく必要があります。
- 原則:青色申告をしたい年の3月15日まで
- その年の1月16日以後に新しく業務を始めた場合:業務を始めた日から2か月以内
青色申告特別控除の3つの金額
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 事業所得などがあり、正規の簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を付けて期限内に申告。さらに、e-Taxで申告するか、優良な電子帳簿の要件を満たして保存する |
| 55万円 | 65万円の条件のうち、e-Taxや電子帳簿保存をのぞいた条件を満たす |
| 10万円 | 上記以外の青色申告者(簡易な記帳でもよい) |
帳簿や書類は原則7年間(請求書や納品書など一部は5年間)保存します。
記帳を続けるコツ
- 入金と経費は、月に1回まとめて記録する
- 副業用の銀行口座やカードを分けて、取引が混ざらないようにする
- 領収書や取引明細は、もらったその日に保存する
65万円・55万円の控除を受けるには複式簿記での記帳が必要です。簿記に慣れていない場合は、取引を入力すると帳簿や決算書をまとめてくれる会計ソフトを使うと手間を減らせます。
青色申告の帳簿づけと申告書の作成をソフトで進めたい方へ
公式ページでは、セルフプラン(年額11,800円+税)とベーシックプラン(年額22,800円+税)が初年度無料のキャンペーン(2027年3月15日申込分まで)と案内されています。2026年10月26日確認。最新の条件は公式ページでご確認ください。
参考:国税庁 No.2070 青色申告制度/国税庁 No.2090 新たに事業を始めたときの届出など/やよいの青色申告 オンライン 料金(いずれも2026年10月26日確認)
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